世界合気道本部・国際規定についての解説

1.国際規程
合気道が統一のとれた形で、かつ、スムースに世界各国へ広められるためのルールとして、「世界合気道本部・国際規程」が1980年に制定された。外国における合気道組織の運営はすべてこのルールに従って行われている。 国際規程は、道主および(財)合気会・本部道場を中心とした世界の合気道の体制とその道統の維持のために必要な事項、特に段位と指導に関する細目を明確にし、外国合気道組織に対する級位および段位審査のための権限の委譲を定めている。
2.本部公認
国際規程によれば、一定の条件を満たす外国の合気道組織に対し「本部公認」が与えられ、この公認を与えられた組織は、自らの会員に対し級位および段位の審査を行うことができるとされている。従来、本部公認は一つの国で一つの組織に対してのみ与えられると規定されていたが、国際規定が制定されてから既に20年、この間に合気道の発展、拡大に伴って各国で様々な理由により複数の合気道組織が生まれ、活動を続けている。
3.国際規程の改正
本部公認は合気道の哲理と技法に関し、本部と外国合気道組織の間に縦の関係を形成するものであり、当該国における政治的な、あるいは組織運営上のコントロールを意図したものではない。よって、諸外国における現状を鑑みる時「一国一公認」に固執するべきではない。この度、そのような認識に沿って平成12年10月1日付けで国際規程の改正が行われ諸外国へ通知された。(一国一公認の廃止:複数公認を可とした)
4.国際合気道連盟(IAF)との関係
本部公認の取得は世界合気道連盟(IAF)のメンバーとなるための必要条件の一つとされているが、IAFのメンバーシップは国単位とされており、国の代表団の選出、形成は公認をもっている団体の話し合いによることとなる。
国際規定改訂版
TOP

公益財団法人 合気会 合気道本部道場〒162-0056 東京都新宿区若松町17-18
電話:東京(03)3203-9236(代),FAX:東京(03)3204-8145